100mileclub会員規約

第1章総則

1条(目的)
(1)本倶楽部は、バイクをとおし、交流、親睦、情報交換を深める事をを目的とする。

2条(名称)
(1)本倶楽部の名称は、100mileclub と称する。

3条(事務所)
(1)事務所は、岐阜県大垣市郭町(倶楽部HP管理者自宅)に置く事とする。

4条(活動内容)
(1)一年を通し、雪、道路の凍結、天変地異を除く日に不定期にツーリング等の活動を行う事とする。
(2)会員の申し出等による親睦会等。
尚、その活動日及び情報ははHPに管理者または会員がその旨の記載を行う事とする。

5条(活動範囲)
(1)ツーリングは、原則日帰り出来る範囲とする。

第2章会員及び参加資格

6条(入会及び会員資格)
(1)原則高速道路走行可能なバイク所有者。
(2)任意保険加入車両。 (絶対事項)
上記の(1)〜(2)について確認し入会とする。
但し、連絡及びツーリング先での不測の事態に備え、以下の事項を倶楽部に対し届出を行う事とする。
住所、氏名、生年月日、連絡先(緊急連絡先及びメールアドレス含む)参加バイク名。

7条(会員)
(1)6条但し書きを行い、10条の会費を支払ったものを会員とみなす。
(2)年度ごとに、継続の意思の確認を行い、会費を払った者を会員とする。
但し、住所、氏名、連絡先等の変更が生じた場合速やかに倶楽部に届ける事とする。
(3)当倶楽部の退会は、自由とする。但し、退会するものは倶楽部に対しその旨を届出る事とする。

8条(家族会員)
(1)同一住所に住む家族一名が、上記6条の但し書き及び、10条の会費の手続きを行えば、その家族は自動的に家族会員とみなすものとする。

9条(ゲスト)
(1)ゲスト参加自由とする。
但し、倶楽部に対し、6条但し書きを必要とする。
任意保険未加入者の参加者が事故により、車両等に損害を与えた場合、引率者と共同でその責任を負うものとする。
倶楽部は、この行為について一切責任を負わない。

第3章会費

10条(会費・用途)
(1)会費は年間1,000円とする。(28年度より)
(2)会費の用途は以下とする。
HP更新料、通信費(会員の為の初回案内等の送付、メール及び電話費用)
尚管理者が、HP等の更新料などが支払われた場合、速やかに倶楽部掲示板でその旨の報告を行う事とする。

11条(会費の支払・会計年度)
(1)会費の支払いは原則初回ツーリングとする。

12条(会費の返還)
(1)会費を頂いた会員については、本人の入会の意思があったものと判断し、途中での返還には応じない。

13条(収支報告)
(1)当倶楽部は、会費を通信費のみに使用する為、支出報告は行わない。

第4章役員

14条(役員)
(1)当倶楽部は、HPの運営上これに必要な管理者の計1名を設ける。
平等の観点からこの他の役員を設けない。

15条(役員会)
(1)意見、質疑があった場合、告知をし役員会を開催する。
この役員会の開催に当たり、会員からの申し出があれは、HPでその旨を記載する。また誰でも参加できる事とし、その結果を管理者14条(1)がHPに記載する事とする。
尚、年齢に関係なく、意見は平等である事を原則とする。

第5章資格の喪失

第16条(会員資格喪失)
(1)当倶楽部において、倶楽部、会員個人へ対して風紀を乱す行為。
(2)19条(1)の連絡を行わない者。
(3)暴力行為、ツーリング先での迷惑行為、飲酒運転。
(4)「公」の場所での誹謗中傷  (公の場所とはネット上) 
※上記(4)については、管理者の権限で削除が出来る事とする。
(1)、(2)の行為を行った者については、倶楽部より指導を行い、改善が見られない場合倶楽部への参加を遠慮して頂く。
(3),(4)の行為については、ただちに参加停止とする。

第6章ツーリング中のトラブル

第17条(事故等)
(1)ツーリング中の事故、違反等については、すべて自己責任とし倶楽部に対する如何なる賠償も請求しない。
(2)クラブ員同士の事故については、当事者同士で、速やかに保険を使い円満に解決する。

第7章個人情報

18条(個人情報)
(1)個人情報に当たる、会員の連絡先については、会員同士の連絡以外に使用しない事。
(2)また、勧誘等は行わない事。

第8章連絡等

19条(連絡)
(1)返信の必要と明記があるものは、必ず期日までに返信を行う。
尚、それが出来ない場合、メール、HP、電話により必ず発信者に意思表示を行う事。

第9章道路等の走行について

20条(高速及び有料道路)
(1)当倶楽部は、ツーリングの道中において、事前の告知なしで高速道路又は有料道路の使用を行う事が出来るものとする。

21条(走行について)
(1)当倶楽部は、走行中の連絡ツールを持たない為、休憩場所等の情報は事前に会員と共有する事とする。
(2)交通規則を順守する。
(3)信号などで車列が切れた場合、停車スペースが取れない場合を除き、後続車を待つ事を原則とする。

(附則)
平成28年1月1日をもって施行する。


倶楽部規約とは、簡単な事を如何に難しく表現するかで倶楽部の値打ちが決まって来るものだと私は考えております。
簡単にご説明をすると、仲良くやりましょうという事でしょうか(笑)