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XIII 共産社会

中国経済は非効率経営の国有企業が殆どである
然し今は、改革が進んで所有と経営を分離化して(国家・法人・個人)株式会社へ移り変わろうとしている
当然、政府は経営への直接的介入及び、経営層に対しても共産党の影響をも排除しようとしているのである
日本企業が中国に進出する時に、人件費の安い点を魅力としているのだが、今後の高度経済成長に伴う高インフレを考えた場合、先々の人件費上昇率も加味しないと賃上げ交渉・労使争議に繋がるし、販売管理費等の増加に対してもゆとりを持たなければならないと思っているのだが、中国側の考え方は管理意識が稀薄である
給与面では今まで、共産主義のため!? 画一的な面が多々見受けられた
しかし、中国政府の対外的な解放は資本主義の風を巻き込む事により進化するのだが、金銭欲も更に上乗せされるのだ しかしながら、責任は今までと同じく上層部(国)が取ってくれると言う甘えが多い
大陸的な考え方とでも云えるのだろうか、約束事が反故にされるというか、スパッスパッと進まない事が多すぎる
中国の複雑な組織に日本側が自ら積極的に関らない為に、複雑な人脈関係を巧く交渉の席に持ち込む事が出来ない事が、結果的に失敗に繋がっているとは思う

彼女と一緒の休日は少ない
彼女の勤務する会社は七割ぐらいの人達が、彼女と同じ外国人労働者なのだそうだ
時間給賃金は650円 社員の人達は朝六時から夜の九時過ぎまで働いているのだそうである
況して仕事が終わらなければ、翌日の一時・二時になる事も有るのだそうだ 
一週間に一度の休日は泥の様に眠るのだろうか?
自分の会社も労働時間が長くて閉口していたのだが、彼女が働く会社は群を抜くのかもしれない・・!?

喩えが悪いとは思うけど、女工哀史とか蟹工船の小説の現代版とは行かなくとも、労働基準法第36条の
協定労働時間及びその延長に関る基準の明確化とその徹底の部分に抵触すると思われる
参考までに、労働基準法第36条第3項には、第一項の協定(=時間外・休日労働に関する協定)をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を超える代表者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当り、当該協定の内容が前項の基準(労働大臣が定める労働時間の延長の限度)に適合するようにしなければならない
罰則は無いけど、一週間当りの時間外労働時間は上限15時間となっている
36協定(36協定とは、時間外労働・休日労働に関する労使協定の事を云うけど、時間外及び休日の労働に関する規定が労働基準法の第36条に有るので)を、会社が行政官庁(事業所管轄の労働基準監督署)に届けているとは到底思えないので、原則として時間外労働・休日労働させる事が出来ない筈。また時間外割増賃金も払っていないとは、更に問題があると思われるよね
36協定を届けない事自体に罰則は無いけど、この届出をしない場合には、一週間については40時間を超えて、又は一日については8時間を越えて労働をさせる事は、労働基準法第32条によって違法とされるし、労働基準法第119条の罰則が適用され、六ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられるのだが・・!?

母娘で一緒に居たいと云うので有れば、彼女のスキルで母親を食べさせて行かれると思うのだが、母親の苦境に我が身を置く事は、彼女にとって望ましい事なのだろうか
例えば長男だから後を継ぎ、親御の面倒を見なければならない事は、田舎ほど顕著だと思うが、
確かに多少也ともスキルが有っても、片田舎で地場産業及び範囲が限られてしまうけれどね
でも現状から抜け出せない(両親の老齢化など複数事項)場合は諦めるか、個人自営(so-hoを含む)に切り替えるしかないとも思えるよなぁ・・!